(環境省)産廃処理業並びに処理施設の許可事務等の取り扱い通知の改正について
環境省より、「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)」を3月30日付で改正し、各都道府県等に通知したとの情報提供がありました。通知の主な改正事項は次の通りです。
・「5 欠格要件」の「(2)心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者に関する欠格要件」通知4頁
成年被後見人及び被保佐人を画一的に欠格者として取扱うことを見直した廃棄物処理法改正に伴う改正事項。
・「9 登記事項証明書の提出」通知7頁
申請者の株主または出資者(発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主等)が外国法人である場合の登記事項証明書の取扱いを記載。
・「10 先行許可証の提出」の「(4)その他留意事項」の④ 通知10頁
事業譲渡、法人合併、分割に伴う業許可の申請及び審査事務の考え方を記載。
・産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業